税金・社会保険料チェッカー

年収を入れると、税金・社会保険料・手取りの概算がわかります
万円
歳
人
年収
税金+社会保険料
概算手取り
年収に対する本人負担割合
あなたの年収100円のうち

税金(年額)

社会保険料(年額)

手取り(年額)

この結果について
・会社員(協会けんぽ加入・給与所得のみ)を前提にした概算です。正確な給与計算・税務計算を行うものではありません。
・「所得税(復興税込)」は所得税に復興特別所得税(2.1%)を加えた金額です。「介護保険料(対象外)」は40〜64歳以外の方で、徴収されないことを示します。「子育て支援金」は子ども・子育て支援金のことです。
・健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金は、本来は標準報酬月額・標準賞与額に基づいて計算されます。本ツールは年収から比例計算した概算値であり、標準報酬月額・標準賞与額の上限は反映していません。そのため年収が高くなるほど、実際の保険料より本ツールの概算額が過大になる傾向があります。
・本ツールは、2026年度時点の社会保険料率がその年(2026年)の年収全体に1年間適用されたものとして年換算した概算です。実際には保険料率は年度(多くは3〜4月分)の途中で改定され、子ども・子育て支援金(0.23%)は2026年4月分の保険料から徴収が始まるなど、適用時期にずれがあります。そのため2026暦年中に実際に徴収される金額とは一致しません。
・住民税は一般的な所得割・均等割の税率をもとにした概算です。自治体独自の税率や上乗せ(森林環境税を除く超過課税など)による細かな差は反映していません。また、実際の住民税は前年の所得をもとに翌年度に課税されます。本ツールでは、入力した年収の水準が前年も続いていたものと仮定して概算しています。
・住宅ローン控除・ふるさと納税・医療費控除・生命保険料控除・地震保険料控除・iDeCo・小規模企業共済等掛金控除、副業所得・株式配当所得、自営業(国民健康保険・国民年金)、健康保険組合独自料率などは考慮していません。これらがある場合、実際の税額・手取りは変わります。
・扶養控除は、控除対象扶養親族(16歳以上)をすべて一般の扶養親族として計算しており、19〜22歳の特定扶養親族や70歳以上の老人扶養親族などの上乗せは考慮していません。16歳未満のお子さんは税法上の扶養控除の対象外のため、人数に含めないでください。
入力した年収・年齢・都道府県・配偶者情報・扶養人数、および計算結果は保存されません。
出典:財務省「令和8年度の国民負担率を公表します」/国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」「No.1410 給与所得控除」「No.2260 所得税の税率」「給与所得控除後の給与等の金額の表」(所得税法別表第五)/日本年金機構「厚生年金保険の保険料」/全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度都道府県毎の保険料率」「子ども・子育て支援金」/厚生労働省「雇用保険料率」